みょうじょうご案内
☆利用時間・料金については以下のとおりです。(平成31年度~)
☆休所 ※日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日 ☆長期休みについて
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入会ご案内
ご入会に関しましては下記までお問い合わせください。
・児童クラブみょうじょう TEL:095-898-4550
児童クラブみょうじょう規約
(名称)
本会は、「児童クラブみょうじょう」(以下「当クラブ」という。)と称します。
(事務所)
当クラブの主たる事務所は長崎市磯道町748番地とし、従たる事務所は長崎市草住町205番地1 社会福祉法人明星会内に置きます。
(目的)
当クラブは、放課後、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、家庭や地域との連携のもと、発達段階に応じた主体的な遊びや生活の場を提供することを目的とします。
(対象)
当クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象としています。
(運営)
当クラブは、社会福祉法人明星会が運営します。
代表者は社会福祉法人明星会理事長とし、理事長は理事会において理事の互選により選任されます。運営に関する事項は社会福祉法人明星会理事会において決定し、理事会は定例として年2回開催するほか、必要に応じて開催します。
(定員)
当クラブの定員(平均利用児童数)は、おおむね40名とします。
(支援内容)
当クラブでは、次のような支援を行います。
- 集団生活や遊びを通して、ルールや友達と関わる楽しさを学びます。
- 宿題は、その日の体調や様子に合わせて、無理のない範囲で取り組みます。
- 学校休業日や長期休暇中には、クッキングや映画鑑賞、キャンプなどの体験活動を実施します。
- 子育てに関する各種相談のほか、不登校や引きこもり等についての相談にも応じます。
(入会及び退会)
- 入会を希望する場合は、別紙1「入会申込書」を提出してください。
- 退会を希望する場合は、退会希望月の25日までにお申し出のうえ、別紙2「退会届」を提出してください。
- 利用児童および保護者の都合により一時的に休会する場合は、休会希望月の25日までにお申し出のうえ、別紙4「休会届」を提出してください。
- 長期休暇のみの利用を希望する場合は、別紙3「長期休暇利用申込書」を提出してください。
長期休暇のみの利用については、2026年度より、これまでの在籍期間にかかわらず、当クラブの受入状況等を踏まえ、双方で相談のうえ利用の可否を決定します。
長期休暇のみ利用の申込期間は、次のとおりです。
(開所時間)
開所時間は次のとおりです。
- 平日(ほし組)
14:00 ~ 19:00(原則として延長保育はありません。)
なお、始業式などで下校時刻が14:00より早い日は、下校時刻に合わせて受け入れを行います。 - 土曜日(ほし組)
8:00 ~ 19:00 - 長期休暇期間(ほし組)
8:00 ~ 19:00
(休所)
年末年始の休所日は、次のとおりです。
- 12月29日
- 12月30日
- 12月31日
- 1月1日
- 1月2日
- 1月3日
(災害時等の休所)
台風などの災害により学校が休校となる場合は、当クラブも休所します。
なお、学校休業日における災害時等の開所・休所の基準については、別添資料をご確認ください。
(病気・事故)
利用中に病気や事故、けが等が発生した場合は、必要に応じて保護者へ連絡します。
また、けが等の状況に応じて、近隣の医療機関で治療を受ける場合があります。その際に発生した医療費等は、保護者の負担となります。
なお、利用児童は入会時に学童保育児童を対象とした「学童保育児童傷害保険」に加入していただきます。保険料は保護者の負担となります。
(利用料)
- 利用料は下記のとおりとし、毎月末日までに当クラブ指定の十八親和銀行口座へお振り込みください。
- 利用料の未納が3か月以上続いた場合は、その後の利用をお断りすることがあります。未納となっている利用料については、お支払いいただきます。
※やむを得ない事情により利用料のお支払いが遅れる場合は、事前に放課後児童支援員までご相談ください。
- 月額基本利用料(おやつ代を含む)
- 長期休暇追加利用料
- 長期休暇のみ利用する場合の利用料
- クラブ行事等に参加し、別途費用が発生する場合は、実費をご負担いただきます。
- 利用料は、社会情勢等により改定する場合があります。
(利用料の減免措置について)
ひとり親世帯や就学援助受給世帯などを対象に、長崎市による利用料の減免制度があります。
対象となるご家庭は、必要書類を添えて申請してください。
減免の対象となる場合は、利用料から減免額を差し引いた金額をご請求します。
(昼食)
長期休暇期間等の昼食は、長期休暇期間等の昼食は、お弁当をご持参いただくか、当クラブで手配する注文弁当(実費負担)をご利用ください。
注文弁当をご希望の場合は、事前に放課後児童支援員または補助員へお申し出ください。
附則
この規約は 平成14年4月1日より実施する。
平成15年4月1日 一部改正
平成20年4月1日 一部改正
平成21年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
平成23年4月1日 一部改正
平成27年4月1日 一部改正

